2011.01.17
「抵触日」で“直接雇用3年”の契約社員の再派遣は“飛び石派遣”
◆3年経過でも“飛び石派遣”
製造派遣の抵触日対応で、直接雇用した契約社員を3年経過後でも派遣すれば“飛び石派遣”に相当し、「派遣法違反」に問われるのです。期間は、半年でも1年でも3年でも同じなのです。直接雇用した派遣社員の再派遣は、全くあり得ないのです。
◆『2009年問題』は終わっていない
「『2009年問題』は終わった。」と安堵されている方々がいますが、『2009年問題』は、まだ継続しているのです。派遣法の趣旨を正しく理解し、派遣会社から安易に持ちかけられる提案には「NO!」を突きつけていただきたいものです。
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