2011.01.21
「5号業務」は派遣の“直接雇用の申込義務”で摘発
◆直接雇用の申込義務違反で摘発
「5号業務」違反は、その大半が「抵触日通知」や「クーリング」や“直接雇用の申込義務”による摘発です。そして、全国労働局の「行政指導」や「行政処分」は、派遣先企業における“同一部署の全派遣社員に対する直接雇用の受入れ”なのです。端的に言えば、“「5号業務」の派遣社員全員の直接雇用化”に相当するものです。派遣契約の解除や他の手法は許されないのです。全派遣社員の“直接雇用”を指導されるので、自社の対応は急務と考えて臨んでください。
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