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2011.05.10

大手人材派遣会社の“「5号業務」の受注禁止”が意味する事は

◆“5号業務禁止”の意図とは

 大手人材派遣会社において、「5号業務」の受注禁止が拡がりを見せています。「政令26業務」として規定されているにも関わらず、派遣元が禁止しているのはなぜでしょうか。答えは簡単です。厚生労働省労働局の適正化(厳格化)により、「5号業務」の見解は激変し、政令業務には相当しないと判断されるからです。派遣先企業は、「5号業務」の派遣契約が継続中ならば、至急見直しする必要があるのです。

★2011年(平成23年)6月:第12回『請負化推進セミナー』開催のご案内

【日時・会場】
◇6月14日(火)【札 幌】ヒューリック札幌ビル(札幌駅より徒歩約5分)
◇6月21日(火)【東 京】八重洲ダイビル(東京駅より徒歩約5分)
◇6月22日(水)【大 阪】新大阪トラストタワー(新大阪駅より徒歩約5分)
◇6月24日(金)【名古屋】名古屋プライムセントラルタワー(名古屋駅より徒歩約5分)
【詳細・お申込みは、下記URLをご覧ください】
 URL http://www.os-g.co.jp/seminar/seminar_1106.pdf