2015.03.24
『改正道路交通法』の一部施行で“悪質違反者に安全講習を義務付け”!
◆悪質な違反者に「講習受講義務」、無視すれば「罰金刑」
『改正道路交通法(平成25年6月14日付公布)』の一部が、本年「6月1日付」で施行されます。これは、“悪質な違反(後述)”を繰り返す自転車の運転者に対して、「安全運転講習の受講」が義務付けられるという改正です。具体的には、3年以内に2回以上の違反を繰り返す自転車利用者に対し、「自転車運転者講習(講習:3時間。標準手数料:5,700円)」の受講が義務付けられ、受講命令を無視する等、未受講者には「罰金刑(5万円以下)」が適用されるのです。
◆“悪質な違反”とは
前掲の「悪質な違反」とは、次のとおりです。とにかく、自転車運転者も安全運転に徹し、法令遵守しなければならないのです。
【悪質な違反:14項目】
(1)信号無視、(2)通行禁止違反、(3)歩行者用道路徐行違反、(4)通行区分違反、(5)路側帯通行違反、(6)踏切不停止、(7)交差点安全進行義務違反、(8)交差点優先車妨害(右折時)、(9)環状交差点の安全進行義務違反※1)ご参照、(10)一時不停止、(11)歩道通行違反(歩行者妨害等)、(12)ブレーキなし自転車(所謂「ピスト自転車」※2)ご参照、(13)酒酔い運転、(14)安全運転義務違反
【ご参照】
※1)ブログ記事(2014/9/3日付)
:「『改正道路交通法』で導入された「ラウンドアバウト」で交通事故は減少するか?」。
URL http://www.jsbb.jp/st/28379/
※2)ブログ記事(2013/12/5日付)
:『“自転車通勤に周知徹底を!”12月から『道路交通法』の一部を改正する法律が施行されました』。
URL http://www.jsbb.jp/sj/25794/
【資料】警視庁公表資料。