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2015.11.24

地方創生にも期待される国家戦略特別区域における“外国人家事支援人材の活用”

◆外国人家事支援人材として

 わが国における少子高齢社会や未曽有の人手不足の現状を踏まえ、規制改革等の施策を総合的かつ集中的に推進すべく、『国家戦略特別区域法(2013/12/13日付公布・施行)』に基づき、現在、「家事支援外国人受入事業」が可能となりました。
 これは、国家戦略特別区域会議が推進する「国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業」で、特定機関(受入企業)と雇用契約を締結した外国人が、利用世帯に対し、「家事支援活動(炊事、洗濯、掃除、買い物等の家事一般の他、児童の日常生活上の世話及び必要な保護や家庭において日時用生活を営むのに必要な行為):政令第99号に規定」を提供する事業です。利用世帯は、特定機関との間で当該活動の提供に関わる「請負契約」を締結することが前提となります。実際、家事支援を行う外国人の要件は、「満18歳以上、実務経験1年以上、家事支援活動の知識・技能(送り出し国における一定研修の終了)、必要最低限の日本語能力を有する」ことが求められます(前掲政令に同じ)。
 尚、特定機関は、「第三者管理協議会」に申請し、「特定機関の基準適合性の確認(年1回の監査)」を受けなければなりません。その他、「外国人家事支援人材の雇用」等、詳細については、下記「ブログ記事」をご参照ください。

【ご参照】

●ブログ記事(2015/9/10日付)
 :『国家戦略特別区域における「外国人家事支援人材の活用」に関する指針が了承されました』。
  URL http://www.jsbb.jp/sj/32205/