2018.04.25
「過労死等の防止のための対策に関する大綱(素案)」について会議が開催されました(2018年4月24日:厚生労働省)
◆基本理念は過労死等の防止
この度、過労死等防止対策推進協議会は、厚生労働省にて「第11回 過労死等の防止のための対策に関する大綱(素案)について」の会議を開催(4/24)しました。
今、「過労死」は大きな社会問題となっていますが、『過労死等防止対策推進法(2014/11/1日付施行)』において、「過労死等」の定義は、《業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害》と規定されました。
また、「過労死等の防止のための対策に関する大綱(2015/7/24日付閣議決定)」では、以下の目次(改定案)となっています。因みに、下記の「★印(付記)」が追加項目です。当該「大綱(参考資料5:【ご参照】下記URL)」における「過労死等の防止のための対策の基本的考え方」では、当面の対策の進め方のひとつとして、《将来的に過労死等をゼロとすることを目指し、平成32年までに「週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下」、「年次有給休暇取得率を70%以上」、平成29年までに「メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上」とする目標を早期に達成することを目指す》としています。また、「勤務間インターバル制度導入に関する意見」や「厚生労働省における勤務間インターバルの導入状況等の調査結果」等、詳細は、「資料3:【ご参照】下記URL」をご覧ください。
【過労死等の防止のための対策に関する大綱(改定案)】
第1 はじめに
1 これまでの取組(★)
2 現状と課題
(1)労働時間等の状況
(2)年次有給休暇の状況(★)
(3)職場におけるメンタルヘルス対策の状況
(4)職場におけるパワーハラスメントの発生状況(★)
(5)就業者の脳血管疾患、心疾患等の発生状況
(6)自殺の状況
(7)脳・心臓疾患及び精神障害に係る労災補償等の状況
(8)課題
第2 過労死等の防止のための対策の基本的考え方
1 調査研究等の基本的考え方
2 啓発の基本的考え方
(国民に対する啓発)
(教育活動を通じた啓発)
(職場の関係者に対する啓発)
3 相談体制の整備等の基本的考え方
4 民間団体の活動に対する支援の基本的考え方
第3 過労死等防止対策の数値目標(★)
第4 国が取り組む重点対策
1 調査研究等
(1)過労死等事案の分析
(2)疫学研究等
(3)過労死等の労働・社会分野の調査・分析
(4)結果の発信
2 啓発
(1)国民に向けた周知・啓発の実施
(2)大学・高等学校等における労働条件に関する啓発の実施
(3)長時間労働の削減のための周知・啓発の実施
(4) 過重労働による健康障害の防止に関する周知・啓発の実施
(5)勤務間インターバル制度の推進(★)
(6)働き方の見直しに向けた企業への働きかけの実施及び年次有給休暇
の取得促進
(7)メンタルヘルス対策に関する周知・啓発の実施
(8)職場のパワーハラスメントの予防・解決のための周知・啓発の実施
(9)商慣行・勤務環境等を踏まえた取組の推進
(10)公務員に対する周知・啓発等の実施
3 相談体制の整備等
(1)労働条件や健康管理に関する相談窓口の設置
(2)産業医等相談に応じる者に対する研修の実施
(3)労働衛生・人事労務関係者等に対する研修の実施
(4)公務員に対する相談体制の整備等
4 民間団体の活動に対する支援
(1)過労死等防止対策推進シンポジウムの開催
(2)シンポジウム以外の活動に対する支援
(3)民間団体の活動の周知
第5 国以外の主体が取り組む重点対策
1 地方公共団体
(1)啓発
(2)相談体制の整備等
(3)民間団体の活動に対する支援
2 事業主等
(1)経営幹部等の取組
(2)産業保健スタッフ等の活用
3 労働組合等
4 民間団体
5 国民
第6 推進上の留意事項
1 推進状況のフォローアップ
2 対策の見直し
3 大綱の見直し
【ご参照】
◆『第11回過労死等防止対策推進協議会 配布資料』厚生労働省
URL http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000204334.html