2024.05.24
2024 年 4 月 1 日以降、ハローワークの求人票に詳しい記載が必要に
職業安定法施行規則の改正により、2024(令和 6)年 4 月 1 日以降、ハローワークに求人申し込みを行う場合は、下記の詳しい記載が必要になっています。
(1)従事すべき業務の変更の範囲
(2)就業場所の変更の範囲
(3)有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
詳細については、下記リーフレットをご参照ください。
■リーフレット「求人票に明示する労働条件が新たに 3 点追加されるのでご留意ください」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001188638.pdf