2024.06.24
【厚生労働省】育児・介護休業法等が改正されました 令和 7 年 4 月 1 日から段階的に施行
今年 5 月に育児・介護休業法および次世代育成支援対策推進法が改正されました。
詳細は、追って省令等で定められます。
改正内容は、以下のとおりです。
【育児・介護休業法】
◼ 令和 7 年 4 月 1 日施行(全企業対象)
・ 所定労働時間の制限(残業免除)の対象を小学校就学前の子を養育する労働者に拡大
・ 3 歳に満たない子を養育する労働者の育児のためのテレワーク導入を努力義務化
・ 子の看護休暇の見直し
・ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置を事業主に義務付け
◼ 公布の日(令和 6 年 5 月 31 日)から 1 年 6 月を超えない範囲内の政令で定める日(全企業対象)
・ 柔軟な働き方を実現するための措置等を事業主に義務付け
・ 妊娠・出産の申し出時や子が 3 歳になる前の、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮を事業主に義務付け
◼ 令和 7 年 4 月 1 日(従業員 300 人超企業対象)
・ 育児休業等の取得状況の公表義務を、常時雇用する労働者数が 300 人超の事業主に拡大(現行では 1,000 人超の事業主が公表義務の対象)
【次世代育成支援対策推進法】
◼ 公布の日(令和 6 年 5 月 31 日)
・ 法律の有効期限を令和 17 年 3 月 31 日まで延長
◼ 令和 7 年 4 月 1 日(従業員 100 人超企業対象)
・ 常時雇用する労働者数が 100 人超の事業主に対し、一般事業主行動計画策定時の育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定を義務付け(100 人以下の事業主は努力義務化)
◼ リーフレット「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf