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2011.03.03

失業者へ支給された「生活支援金」や「職業訓練費」の一斉調査へ

◆「就職支援基金」の不正受給が発覚

 栃木県の某社団法人で「緊急人材育成・就職支援基金」の“水増し請求による不正受給が発覚(2/21)”し、厚生労働省は、長期失業者等に支給された「生活費」や「職業訓練費」の一斉調査を実施する方針となりました。職業訓練で当該基金を活用している企業は、コンプライアンスに努めていただきたいものです。

◆「緊急人材育成・就職支援基金」とは

 当該基金は、雇用保険非受給者のための緊急人材育成支援事業の一環で支給される基金で、大きく分類すると、(1)職業訓練、訓練期間中の生活保障、(2)中小企業における雇用創出、(3)長期失業者等の再就職支援のことです。具体的には、認定された職業訓練を実施する民間教育訓練機関等に対しては「訓練奨励金」及び「新規訓練設定奨励金」が支給されます。また、職業訓練を受講の求職者のうち、雇用保険を受給できず一定の要件を満たすものに対しては、「訓練・生活支援給付金」が支給されるという内容です。