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2015.09.03

目まぐるしく変わる労働関連法(改正労働者派遣法・同一労働同一賃金推進法案・みなし制度・改正労働契約法)により更に強まる“労働者保護”に派遣先企業や人材派遣会社はどう対処するのか?

◆求められる新たな人材活用

 2015年の「労働者派遣法改正案」は参議院で審議が継続されており、可決・成立が近づいて参りました。また、「労働者派遣法改正案」に付随して、「同一労働同一賃金推進法案」も共に成立することになります。政府(厚生労働省)は、9月30日付での施行を目指しているのです。そして、10月1日付で施行される「労働契約申込みみなし制度」を控え、また、所謂「2018年問題」と言われる『改正労働契約法』の存在もあり、あらゆる労働関連法を踏まえ、派遣先企業は“新たな人材活用”を、そして人材派遣会社は“新たなビジネスモデル”が求められることになるのです。