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2016.12.13

請負の素人である人材派遣会社の言動に唖然!派遣先企業様のリース物件に「機械設備の賃貸借契約」を依頼する人材派遣会社

◆「機械設備の賃貸借契約」は「請負の定義」とは無関係

 人材派遣会社の皆様が、請負実現の為には「機械設備の賃貸借契約」が請負のポイントだと信じ、派遣先企業様の請負現場の「機械設備の賃貸借契約」を依頼しています。それはさて置き、派遣先企業様の機械設備がリース物件にもかかわらず、同様の依頼をしていることに唖然としました。そもそも、リース物件には「転貸の禁止」が明示されています。それにも関わらず、「賃貸借契約がなければ偽装請負になる」と信じて依頼しているのです。賃貸借契約を断った派遣先は問題ありませんが、人材派遣会社の依頼にしぶしぶ応じて、「賃貸借契約」を締結されている企業様もあるのです。しかし現実は、「請負の完成」には、「機械設備の賃貸借契約」がなくても問題はないのです。それよりも、派遣先企業様の「リース物件である機械設備の賃貸借契約」の方が、問題は大きいかもしれません。リースの機械設備の賃貸借契約を締結している企業様には、当該契約の早目の解約を望むばかりです。