派遣&請負の情報サイト

人材派遣や請負そして厚生労働省(労働局)の最新情報を発信しています。

メニューを開く
メニューを閉じる

2013.08.05

東京労働局 2012年度の指導監督による指導内容&指導事例

◆派遣法違反の是正指導は80件

 東京労働局が実施した「平成24年度 労働者派遣事業及び職業紹介事業の指導監督状況(2013/6/27日付発表)」によれば、指導監督が実施された事業数2,587件のうち、派遣事業に係るのは2011件(77.7%)で、その内、是正指導を受けた派遣事業は1,331件(66.2%)に上りました。そして、改正労働者派遣法に係る是正指導は80件あったのです。以下に、その「指導内容」及び「指導事例」を記載(抜粋)しましたのでご覧ください。

◆派遣元に対する「指導内容」

 当該資料で派遣元事業主が受けた具体的な「指導内容」を見ると、次の3点が挙げられています。
(1)【派遣契約の定め】
 ・就業日、就業時間がシフト制とされているにもかかわらず、シフトが定められていない。
 ・派遣就業の時間外労働の限度時間数や休日労働の限度日数が定められていない。
 ・中途解除に係る派遣労働者の雇用の安定に係る措置が適正に定められていない。
(2)【派遣料金の額の明示(改正労働者派遣法に係る指導)】
 ・派遣労働者に対して派遣料金の額の明示が正しく行われていない。
(3)【日雇派遣の実施(改正労働者派遣法に係る指導)】
 ・形式的に31日以上の労働契約を締結しているが、実態は日雇派遣であった。

◆指導事例(違法な日雇派遣)

 派遣元事業主A社は、雇用契約書には31日以上の雇用期間を定めながら、就労日について、日付を特定せず期間中3日と定め、かつ、就労実績を見ても3日のみの労働者派遣を行っていた。これは、形式的に雇用期間を31日以上とする雇用契約を締結しながら、実態は日雇派遣となっていたものであり、日雇派遣の原則禁止に抵触する違法な労働者派遣となっていた。

【ご参照】

●ブログ記事(2013/8/2日付)
 :『2013年 派遣法改正による「30日以内に雇用した労働者の派遣禁止」で1ヶ月契約(1ヶ月更新)はどうすべきか』。
  URL http://www.jsbb.jp/rh/24582/
【出所】東京労働局需給調整事業部公表資料。