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2014.08.05

「ストレスチェック制度」の義務化とは 2015年6月施行へ

◆「ストレスチェック制度」の創設

 この度、『労働安全衛生法』が一部改正(2014/6/25日付:公布)され、「ストレスチェック制度」が義務化されました。本法は、職場における労働者の安全と健康の確保、快適な職場環境の形成促進を目的とする法律です。とりわけ、今回の一部改正内容のひとつに、「心理的な負担の程度を把握する検査」、即ち、「ストレスチェック制度」が創設され、義務化されました。当該改正法は、前回提出法案から修正されており、その要点は、次のとおりです。

◆「ストレスチェック制度」の3つのポイント

(1)従業員50人以上の事業場において、労働者の心理的な負担の程度を把握する為、1年以内ごとに1回、医師・保健師の他、厚労省令で定める者(看護師、精神保健福祉士等)による検査(ストレスチェック)の実施が、事業者に義務付けられました。但し、従業員50人未満の事業場は、当面の間は努力義務とする。
(2)ストレスチェックを実施した場合、事業者は、当該結果を労働者に通知し、労働者が希望した場合には、医師による面接指導を実施し、医師の意見を聴取の上、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮、その他の適切な就業上の措置を講じなければなりません。尚、ストレスチェックの内容は、別途定めるガイドラインによる。
(3)尚、国は、ストレスチェックを行う意思、保健師等に対する研修の充実・強化、労働者に対する相談・情報提供体制の整備に努めるものとする。
(註)対象となる労働者の範囲は、基本的に、健康診断の対象者、常時使用する労働者で、今後、法令等で決められる(労働安全衛生規則第44条参照)。2015年6月までに施行予定。