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2014.08.07

派遣会社も派遣先企業も「不法就労助長罪」で処罰の対象に

◆派遣先も処罰対象に

 外国人に不法就労させる行為に関し、斡旋した者として、「不法就労助長罪(出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項第3号)により処罰され、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」に処し、または、これを併科されます。また、『入管法』第73条の2第1項(不法就労助長罪)を犯した場合、労働者派遣事業、有料職業紹介事業の許可の欠格事由となります。過去、大手人材派遣会社が、不法残留のペルー人等、多数の外国人労働者を雇用して、機械、食品製造会社等に派遣していた事件で、同社業務部長等、多数が「不法就労助長罪」、「労働者派遣法違反」で検挙された例があります。尚、外国人の派遣を受けた使用者(派遣先)も「不法就労助長罪」で検挙されています。
【資料】関東管区警察局公表資料