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2014.08.08

《重要》外国人労働者を雇用(活用)する企業様は「在留カード」の総点検を!

◆不法就労は法律で禁止されています

 不法就労した外国人だけでなく,不法就労させた事業主も処罰の対象となります。2012年(平成24年)7月から導入された「新しい在留管理制度」により,在留カードを所持する外国人が就労できるかどうかの判別が容易になっています。外国人を雇用する際は,不法就労にならないよう注意してください。「不法就労」となるのは,次の3つの場合です。
(1)【不法滞在者が働くケース】
 ・密入国した人やオーバーステイの人が働く
(2)【入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース】
 ・観光や知人訪問の目的で入国した人が働く
 ・留学生が許可を受けずにアルバイトをする
(3)【入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース】
 ・外国料理店のコックとして働くことを認められた人が、機械工場で単純労働者として働く

【注意】

外国人を雇用する際には「在留カード」を確認してください!違反すると、事業主も処罰の対象となります。
●不法就労させたり,不法就労をあっせんした者「不法就労助長罪」 ⇒ 3年以下の懲役・300万円以下の罰金。外国人を雇用しようとする際に,当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても,在留カードを確認していない等の過失がある場合には,処罰を免れません。
●不法就労させたり,不法就労を斡旋した外国人事業主 ⇒ 退去強制の対象。
●ハローワークへの届出をしなかったり,虚偽の届出をした者 ⇒ 30万円以下の罰金。

【ご参照】

「在留カード」を確認する際のポイント等、詳細は下記URLをご参照ください。
◆外国人を雇用する事業主の皆様へ(法務省入国管理局)
 URL http://www.immi-moj.go.jp/seisaku/pdf/fuhoushurou.pdf
●ブログ記事(2014/7/14日付)
 :『外国人雇用はルールを守って適正に!厚生労働省』。
  URL http://www.jsbb.jp/rk/28004/