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2017.02.22

2017年 厚生労働省は、『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン』を策定しました

◆「使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を策定

 この度、厚生労働省は、『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン』を策定(2017/1/20日付)しましたのでご案内致します。
 主なポイントは、(1)参加することが業務上義務付けられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は、労働時間として取り扱うこと。また、(2)やむを得ず自己申告制により労働時間を把握する際、自己申告により把握した労働時間と、客観的なデータから把握した在社時間とに大きな乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正を行うこと、等です。尚、詳細は、下記URLをご参照ください。

【ご参照】

◆『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン』
 URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html