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2018.04.06

《事業主の皆様へ》『若者雇用促進法』に基づく指針が改正されました 厚生労働省 2018年

◆3月に改正された「指針」

 『若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)』は、2015年10月から順次施行されています。そして、この2018年3月、当該法に基づき、事業主等の関係者が適切に対処するための「指針」が改正されました。当該「指針」の「事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置」においては、次の事項(一部の項目のみ抜粋)が挙げられます。
■意欲・能力に応じた就職機会の提供等
 ●学校等の新規卒業予定者に係る採用方法
 ・通年採用や秋季採用の積極的な導入
■学校卒業見込者等が希望する地域等で働ける環境の整備
 ●地域を限定して働ける勤務制度の積極的な導入
 ●キャリア展望に係る情報開示

◆「地域限定正社員制度」導入の検討を

 近年、新規学卒者等の若者は地元志向が強い傾向との報道もあります。当該「指針」では、企業による人材確保や職場定着を実現していく面からも、広域的な事業拠点を有する企業に対して、一定の地域に限定して働ける勤務制度(地域限定正社員制度)の導入も積極的に検討すること等を求めています。詳細は、下記URLをご参照ください。

【ご参照】

◆『~若者雇用促進法に基づく指針が改正されました~』厚生労働省
 URL http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000201788.pdf