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2018.08.24

国土交通省は外国人技能実習の適切運営を図るための『自動車整備技能実習ガイドライン』を策定 2018年

◆技能実習生の保護のため

 国土交通省は、『技能実習法:平成28年法律第89号。2017/11/1日付施行』第54条に基づき、外国人技能実習制度自動車整備事業協議会を設置し、この度、『自動車整備技能実習ガイドライン(全67頁)』が策定(2018年8月)されましたので、ここにご案内します。
 当『ガイドライン』の目的及び内容(項目のみ)の概要は、以下のとおりです。詳細は、下記URLをご参照ください。
【ガイドラインの目的】
<ポイント>
 技能実習生を受け入れる監理団体、技能実習計画に基づいて技能実習を行う実習実施者及びOJTにより技能実習指導を受ける技能実習生の保護を対象としたガイドラインを作成し『推奨』することで、自動車整備職種における技能実習の適切な運営を図ることを目的としています。
 但し、自動車整備事業の受け入れ機関として、「企業単独型」による受入れが見受けられない為、当『ガイドライン』では、「団体監理型【註】」による受入れを対象としています。
【註】非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受け入れ、参加の企業等で技能実習を実施。
【ガイドラインの内容】
 ※以下、項目のみ。
 ・技能実習生に修得等させる自動車整備作業
 ・技能実習前の準備
 ・実習実施者が技能実習に際して、配慮すべき事項
 ・技能実習生に関する保護に関する事項
 ・監査・訪問指導
 ・技能実習評価試験

【ご参照】

◆『自動車整備技能実習ガイドライン』 外国人技能実習制度自動車整備事業協議会(国土交通省)
 URL http://www.mlit.go.jp/common/001247297.pdf