2018.12.17
2018年『改正入管法(改正出入国管理及び難民認定法)』 入管法改正のポイント
◆『改正入管法』の概要
【業種】
・14業種:介護、外食、建設、ビルクリーニング、農業(派遣可)、飲食料品製造、宿泊、素材加工、造船・舶用工業、漁業(派遣可)、自動車整備、産業機械製造、電気・電子情報関連、航空。※2018年12月現在。
【新たな在留資格】
●特定技能1号
・対象:一定の技能を持つ外国人
・対象業種:14業種を想定
・通算5年間の滞在に限定
・家族帯同不可、在留資格の延長不可
・永住許可上の扱い:就労期間に含めない
●特定技能2号
・対象:熟練した技能を持つ外国人
・対象業種:2業種(建設、造船:いずれも数年見送り)
・家族帯同可、在留期間の更新可
・永住許可上の扱い:就労期間に含める
【受入れ国】
・ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、他1か国(調整中)
【開始時期】
・2019年4月より
【ご参照】
◆『改正入管法』法務省HP
URL http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00017.html
Category:その他