2019.06.06
令和元年の派遣先企業様への厚生労働省(労働局)の立ち入り監査のポイントとは?
◆より厳格化する厚生労働省(労働局)の立ち入り監査
『労働者派遣法』が改正され、3年超が経過しました。それに合わせ、厚生労働省(労働局)の監査は、「派遣期間の制限」にポイントが置かれています。先の派遣法改正で、所謂「政令26業務」が廃止され、有期雇用の派遣労働者の派遣期間は、すべて3年となりました。3年間経過した派遣労働者には、「雇用安定措置」が実施されていなければなりません。にも関わらず、数多くの派遣先企業様においては、3年超の有期雇用の労働者が数多く存在しているのです。これは確実に派遣法違反となり、是正指導の対象となり、また、「労働契約申込みみなし制度」に抵触する可能性もより高くなるのです。派遣先企業様には、派遣期間の制限(所謂、抵触日)についての見直しを望むばかりです。
【ご参照】
●ブログ記事(2019/3/5日付)
:『不適切な「抵触日」対応で派遣先企業様に相次ぐ是正指導書による行政指導』
URL https://jsbb.jp/news/cate08/44303
●ブログ記事(2018/11/14日付)
:「『改正労働者派遣法』に基づく「雇用安定措置」は適正に実施されていますか?」
URL https://jsbb.jp/news/cate04/43744
●ブログ記事(2018/12/26日付)
:「厚生労働省(労働局)が「違法派遣を行った派遣先企業への罰則」として適用する『労働契約申込みみなし制度』」
URL https://jsbb.jp/news/cate04/43976
◆『派遣法違反(行政処分一覧):厚生労働省(労働局)』
URL http://newshaken.blog.fc2.com/
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル4F
TEL:052-526-0311 FAX:052-433-3002
URL:http://www.ukeoi.jp