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2020.05.19

【厚生労働省】妊娠中の女性労働者の母性健康管理措置に、新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定しました

 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況などを踏まえ、男女雇用機会均等法に基づく指針を改正し、妊娠中の女性労働者の母性健康管理措置に、新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定しました。
 この措置は令和2年5月7日から令和3年1月31日まで適用されます。

 妊娠中の女性労働者が、妊婦健診等を受けた結果、新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません

 妊婦の方は、主治医等から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため、母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)を書いてもらい、事業主に提出しましょう。

※ 具体的な内容については、以下のホームページに掲載の「リーフレット」や「母性健康管理措置」のQ&Aなどをご覧ください。

 ■職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=107