2020.05.29
【厚生労働省】労働保険の年度更新期間を8月31日まで延長
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料などの申告期限・納付期限(年度更新期間)を、8月31日まで延長しました。
労働保険の年度更新は、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署への郵送や電子申請でも受け付けており、直接窓口へ出向くことなく申告することが可能です。また、労働保険料などの納付については、口座振替や電子納付が便利ですので、ぜひご活用ください。
■申告期限と納付期限の延長について
【申告期限】
・従来: 令和2年6月1日~同年7月10日
⇒延長後:令和2年6月1日~同年8月31日
【納付期限】
・従来: 令和2年7月10日
⇒延長後:令和2年8月31日
【詳細やお問い合わせはこちら】
・年度更新期間の延長(リーフレット)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=108
・年度更新に関するお問い合わせ
0120-560-710(年度更新コールセンター)
※受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)
※開設期間 令和2年5月29日~9月4日
・労働保険料等について:最寄りの都道府県労働局
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=108
Category:その他