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2020.05.29

6月から職場におけるハラスメント対策が強化されます

 6月1日から事業主に対して、職場におけるパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務付けられます。講ずべき措置には、事業主の方針を文書に規定するなど明確化し、相談体制を整備することなどが挙げられます(中小事業主は令和4年3月31日までは努力義務)。
 また、職場におけるセクシュアルハラスメントと妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメントについても、相談したことを理由とする不利益な取り扱いが禁止されるなど、ハラスメント対策が強化されます。
 事業主の皆さま、労働者にとって働きやすい職場環境づくりに向けたより一層の取り組みをお願いします。

 ハラスメント改正法関係のリーフレットやパンフレットなどは、以下のホームページからダウンロードできます。
 また、ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」では、動画で学ぶハラスメント、ハラスメント裁判事例、他社の取り組みなど、企業におけるハラスメント対策に役立つ情報を掲載しています。併せてご活用ください。

■職場におけるハラスメント防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠
出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント) 
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=108

■ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=108