2013.11.29
2014年の派遣法改正により義務化される「有期雇用派遣の受入期間は上限3年」で“雇用安定措置”
◆2014年の派遣法改正のポイントは「雇用安定措置」
2014年の労働者派遣法改正案の最大ポイントは、「雇用安定措置」にあります。それは、期間の定めがある有期雇用の派遣労働者の受入期間が、「上限3年」となることです。同一の有期雇用派遣労働者の受入期間が上限に達した場合、希望を聴取たうえで、(1)派遣先への直接雇用の申し入れをする、(2)新たな派遣就業先を提供する、(3)派遣元での無期雇用に転換する、のいずれかの措置を講じることが義務付けられるのです。これが、派遣元企業(人材派遣会社)には重く圧し掛かってくるのです。
【ご参考】
「雇用安定措置」については、下記資料の「p.16」をご参照ください。
◆『今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書』(平成25年8月20日付)
URL http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000023066.pdf
Category:労働者派遣法