2014.05.13
“非正規労働者&正社員の賃金格差(格差是正)”が社会問題に
◆2014年は「賃金格差」が社会問題に
2013年の『労働契約法(有期労働契約)』の改正・施行により、非正規労働者である契約社員と正社員との「賃金格差」が社会問題になります。それは、当該現行法の改正で、“均衡待遇”が明文化(第20条)されたことにあるのです。それにより、次から次へ「賃金格差」の是正を求め、労働裁判や労働争議が頻発することになるのです。また、それは「均衡待遇とはどうあるべきか」を問われる問題になるでしょう。そして、“均衡待遇”の問題は、明文化されたことによって、パート労働者や派遣労働者にも拡大することになり、下記の提訴及び裁判結果が注目されます。
【ご参照】
【2014/4/30日付:朝日新聞DIGITAL記事】
URL http://www.asahi.com/articles/ASG4Z5KK0G4ZULZU00G.html
◆東京メトロ売店員、格差是正求め提訴へ 「賃金に差別」
東京メトロの売店で働く有期雇用の社員ら4人が、正社員との間に不合理な賃金差別があったとして、東京メトロの子会社を相手取り、約4200万円の損害賠償を求める裁判を5月1日に東京地裁に起こす。有期雇用の社員への差別を禁じる労働契約法20条による全国初の裁判になるという。
原告らが30日会見して明らかにした。2013年4月に施行された労働契約法20条は、仕事の内容や責任が同じなのに、有期雇用で働く人の労働条件を正社員などと差別することを禁じている。
訴状などによると、東京メトロの100%子会社であるメトロコマースと1年契約を繰り返して雇用されている原告は、接客や売上金の計算、商品の発注など正社員と同じ仕事をしているのに、1月当たりの賃金や賞与が少なく、退職金はなかったという。