2012.01.14
外国人研修生の協同組合による“無料職業紹介”は合法なのか?
◆「無料」名目下の“有料職業紹介”なのでは
外国人研修生制度はすでに改訂され、“外国人実習生”となりました。その為、外国人研修生(実習生)の受け入れ機関である協同組合では、研修生ではなく“実習生(労働者)”となり、職業紹介が不可欠になったのです。しかしながら、有料職業紹介には「資産要件」が設けられているので、協同組合は「届出」のみで対応可能な“無料職業紹介”を選択しているのが現実です。無料職業紹介は、現在、学校法人や公共サービスで活用されている制度です。しかし、協同組合は“無料職業紹介”と名乗るものの、“紹介料”ではなく“管理費”の名目で回収しているのはどういう訳でしょうか?その実態は、まさに“有料職業紹介”そのものではないでしょうか。厚生労働省の見解(良識)が待たれるばかりです。
【ご参照】
●ブログ記事(10/1/12日付)
:『改正入管法 在留資格「技能実習」の新設で労働関係法令等適用に』。
Category:労働契約法