2013.01.25
2013年の厚生労働省(労働局)の対派遣指導強化に伴い『改正労働者派遣法(2012年)』の要点解説
◆2012年の『改正労働者派遣法』のポイント
平成24年(2012年)10月に施行された『改正労働者派遣法』を正しく理解せず、派遣法に違反している事例が散見されます。派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)には、再度、『改正労働者派遣法』を確認いただきたいのです。
◆改正労働者派遣法のポイント
1.事業規制の強化
●日雇派遣(30日以内の期間を定めて雇用する労働者)の原則禁止
【禁止の例外】
・改正政令第4条第1項で禁止の例外となった業務
・60歳以上の者、昼間学生、生業収入500万円以上の者副業、世帯収入額500万円以上の主たる生計者でない者
●グループ企業親会社及び連結子会社内派遣の8割規制(定年退職者は例外)
・派遣元事業主に対し、毎事業年度終了後3か月以内にグループ企業内派遣の派遣割合の実績報告を義務化。
●離職労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止(60歳以上定年退職者は例外)
・禁止対象となる派遣先は、事業者単位で判断される。該当する場合、派遣先は派遣元に書面等で通知。
2.派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善
・派遣元事業主に対し、有期雇用派遣労働者につき、労働者の希望に応じ、無期雇用への転換推進措置を努力義務化。
・派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先労働者との均衡を考慮した待遇の確保。派遣先は、均衡待遇確保に向け、派遣元事業主へ協力。
・派遣元事業主に対し、毎事業年度終了後、原則事業所ごとにマージン率等の情報公開を義務化
・派遣元事業主に対し、雇入れ時・派遣開始時・派遣料金額変更時の際、派遣労働者に対して一人当たりの派遣料金額の明示口頭等は不可を義務化。
・派遣契約の中途解除に当たり講ずべき措置の明確化。派遣先の都合により労働者派遣契約を解除する場合、新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を講ずるよう、派遣先に義務化。また、派遣契約それらに関する事項を盛り込むことを明示。
3.違法派遣に対する迅速・的確な対処
●違法派遣や禁止業務に従事させた場合等、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす1年間労働契約申込みみなし制度:平成27年10月1日施行。
●処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備
・取消しの日から5年を経過しないもの。事業廃止届出の日から5年を経過しないもの等。
◆『改正労働契約法(平成25年4月1日付施行)』の要点
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
2.雇止め法理(判例法理)の法定化 ⇒ 公布日2012/8/10日付で施行済。
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
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