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2013.05.16

訪問看護事業 「訪問看護ステーション」への看護師派遣は“禁止”されている

◆派遣による訪問看護

 わが国の高齢化は進行中で、医療・介護サービス分野においても“人手不足”に喘いでいます。在宅医療・介護に重点が置かれる中、「訪問看護」が実施されています。それは「訪問看護ステーション」から看護師等が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。派遣元企業(人材派遣会社)から「訪問看護で医療業務はしていないので、派遣法に抵触(派遣法違反)していません」との話を受けますが、単に、医療業務をしていないから大丈夫という捉え方は誤解です。

◆派遣される「場所」も禁止の対象

 勿論、医療業務は、労働者派遣事業を行ってはならない業務(派遣法第4条)のひとつとして禁止されています。しかし、政令で定める業務(同法第4条第1項第3号)の中で、以下に掲げる場所における業務【ご参考(1)】が禁止されており、派遣は「業務」と「場所」によってその可否判断がなされるのです。従って、この「訪問看護ステーション」へ看護師等を派遣することは、“居宅において行われるもの”として禁止されているのです。但し、社会福祉施設等【ご参考(2)】において行われる医業等の医療関連業務は、労働者派遣事業の対象とされています。

【ご参考】

(1)労働者派遣法施行令(昭和61年4月3日政令第95号)
(法第4条第1項第3号の政令で定める業務)【注】但し、一部抜粋。
第2条第1項第4号
4 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条、第3条、第5条、第6条及び第31条第2項に規定する業務(他の法令の規定により、同条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として行うことができることとされている業務を含み、病院等、助産所、介護老人保健施設又は居宅において行われるもの(介護保険法第7条第7項に規定する訪問入浴介護に係るものを除く。)に限る)
(2)労働者派遣事業の対象となる施設例
 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センター、身体障害者療護施設、身体障害者更生施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、乳児院、保育所、知的障害児施設、知的障害児通園施設等