2013.12.11
政令業務 「貿易(4-9):旧11号業務」に関する厚生労働省の解釈
◆派遣法施行令第4条第1項第9号
九 外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書、貨物引換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成(港湾運送事業法第二条第一項第一号に掲げる行為に附帯して行うもの及び通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第一号に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作成を除く。)の業務
◆施行令第4条第9号に関する厚生労働省の解釈
(1)
Q: 国内取引における商品又はサービスの受発注契約書等の作成等の業務は該当するか。
A:国内の取引に際しての商品又はサービスの受発注契約書又は船積等輸送に必要な書類の作成及びそのために必要な資料の収集、電話照会等の業務も第4-9号の貿易関係の業務に該当する。ただし、取引とは関係のない官庁等への申請、届出をするための書類の作成は含まれない。また、商品(有価証券を含む。)売買に伴う現金、小切手の授受や商品の勧誘の行為を伴う場合は該当しない。
【ご参照】
●ブログ記事(2012/10/3日付)
:『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/
Category:労働者派遣法