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2013.12.19

政令業務 「インテリアコーディネータ(5-6):旧21号業務」に関する厚生労働省の解釈

◆派遣法施行令第5条第6号

 六  建築物内における照明器具、家具等のデザイン又は配置に関する相談又は考案若しくは表現の業務(法第四条第一項第二号に規定する建設業務を除く。)

◆施行令第5条第6号に関する厚生労働省の解釈

(1)
Q:「建築物内における照明器具、家具等」の中に、建築物内の水回り商品(システムキッチン、サニタリー等)は含まれるか。
A:水回り商品も「建築物内における照明器具、家具等」に含まれ、そのデザイン又は配置に係る相談等の業務は第5-6号業務に該当する。
(2)
Q:家具等を展示するショールームにおいて、家具等の説明、選定に係る助言を行う業務は第5-6号業務に該当するか。
A:ショールームにおいて、専ら家具等のデザイン又は配置に関する相談又は考案若しくは表現の業務を行っている場合は第5-6号業務に該当する。相談や考案後、結果的に消費者が購入することになった場合、当該売買契約の締結手続に係る業務が就業時間数で1 割以下であれば、派遣可能期間の制限を受けない。
(3)
Q:インテリアコーディネータ関連の有資格者でなければならないのか。
A:無資格者でもインテリアコーディネータの業務を行っていれば第5-6号業務に該当する。

【ご参照】

●ブログ記事(2012/10/3日付)
 :『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
  URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/