2009.05.22
一般労働者派遣事業の許可基準の見直しについて
厚生労働省が派遣企業の許可制度の見直し決定(3/26)後、当ブログ記事(09/4/16日付):「厚生労働省の人材派遣会社に対する資産要件変更は雇用破壊へ」を掲載しましたが、この度、厚労省は一般労働者派遣事業の許可基準の改正を正式公表(5/18日付)※1)しましたので、下記にその概要をご案内致します。
Ⅰ.【改正の内容】
(1)財産的基礎に係る要件(資産要件)
(a)基準資産額に係る要件
●「2,000万円×事業所数」に改正。
※基準資産額=資産額-負債額。
(b)現金・預金額に係る要件
●「1,500万円×事業所数」に改正。
(2)派遣元責任者に係る要件
(a)派遣元責任者の雇用管理に係る要件
●「雇用管理経験が3年以上の者」のみに限定。
(b)派遣元責任者講習の受講に係る要件
●「3年以内の受講」に改正。
Ⅱ.【適用期日】
●新規許可:平成21年10月1日
●既存許可の更新:平成22年4月1日
参考:※1)厚生労働省職業安定局公表資料。
Category:労働者派遣法