2009.05.21
厚生労働省 「告示第37号(区分基準)」廃案が雇用創出する
◆所謂「告示第37号」はあくまでも労働者派遣法と請負の区分
当該「告示」の項目は、わが国内の商習慣と異なる為、いつまでも“偽装請負”と言われている事実があります。当該「告示」により、請負モデルの明確な設定も無く曖昧な区分基準で判断されれば、その“認識の差”でグレーゾーンとなります。曖昧な基準に対して曖昧な答えが出るのは当然の帰結です。従って、政府には純然たる下請企業も含め、「請負のスタンダードプラン」の成立を望みます。そして、早期に「告示第37号」は廃案とし、経済産業省が「請負の事業モデル」を形成すべきと考えます。
◆経済産業省による「請負の下請法適用」を
「告示第37号」という曖昧な区分基準ではなく、「下請法」※という法律による運用が問題解決に一番繋がります。国内の数%の大企業を中小企業が支えているのがわが国の経済体制です。従って、厚生労働省は「安全と雇用と賃金の問題」を、そして政府は行政間の調整に早急な対応をすべきです。この明確化が新たな「産業の創出」に繋がり、より一層「大きな雇用」をも創出することになります。これがひいては、わが国内で大半を占める中小企業の新たなビジネスモデルになると共に、大きな雇用の受け皿になるものと考えます。
※下請法:「下請代金支払遅延等防止法(昭和31年6月1日法律第120号)」。改正:平成17年7月26日法律第87号。下請け取引の公正化及び下請事業者の利益保護を目的として制定。親事業者による下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を取り締まるための特別法。
(厚生労働省、経済産業省、公正取引委員会)