2013.12.24
厚生労働省(労働局)への「専ら派遣(グループ企業内派遣)の派遣割合の報告」がスタートしています
◆事業年度終了後に開始となる「関係派遣先への派遣割合」の報告
現行の労働者派遣法において、「専ら派遣(グループ企業内派遣)」の派遣割合の実績報告は、“事業年度終了後3ヵ月以内”に当該報告が義務付けられています。所謂「8割規制」の派遣割合(労働時間で計算。但し、定年退職者は算定から除外)報告のことです。例えば、(1)2013年度の事業年度終了を本年9月末に迎えた場合は、この2013年12月末までに報告しなければならないのです。また、(2)事業年度終了を本年12月末に迎える場合は、2014年3月末までに報告しなければならないのです。あるいは、同様に(3)事業年度終了を2014年3月末に迎える場合は、2014年6月末までが報告期限となります。当該報告の義務は、派遣会社の全社が対象ですのでご留意ください。従って、この観点から、すでに「8割規制」はスタートしているという訳です。当該報告の期限遵守は勿論のこと、それ以前に、自社のグループ企業内派遣割合の現状確認が肝要なのです。
【ご参照】
●ブログ記事(2013/9/4日付)
:『2014年の派遣法再改正で「専ら派遣会社(グループ企業内派遣会社)」からの問合わせ増加中!』。
URL http://www.jsbb.jp/rh/24926/