2014.01.31
2014年の派遣法改正でも消えなかった「労働契約申込みみなし制度」
◆直接雇用の申込みみなし制度
2012年に施行された現行『労働者派遣法』の改正時点で問題視され、施行期日が3年間猶予された「労働契約申込みみなし制度」は、2015年に始まるのです。派遣先企業が最も懸念していた当該制度は、今回の「派遣法」再改正により、人材派遣業界にどのような影響を与えるのか予断を許しません。
◆「労働契約申込みみなし制度」とは
現行の労働者派遣法では、違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなすと規定され、施行期日は、平成27年10月1日です。当該制度の対象となる「違法派遣」は、次のとおりです。
・労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
・無許可・無届の派遣元事業主から労働者派遣を受け入れた場合
・いわゆる偽装請負の場合(請負等の名目で、派遣契約を締結せずに労働者派遣を受け入れた場合)
◆2014年の派遣法改正
そして、この度の厚生労働大臣に対する派遣法再改正の「建議(2014年1/29日付:労働政策審議会)」では、《派遣先が、同一の組織単位において3年の上限を超えて継続して同一の派遣労働者を受け入れた場合は、労働契約申込みみなし制度の適用の対象とすることが適当である》とされています。
Category:労働者派遣法