2014.05.02
人材派遣会社は有期雇用の「26業務」に従事する派遣労働者を2018年に本当に無期雇用化できるのか?
◆無期雇用に転換できなければ「雇止め」が社会問題に
予定どおり、2015年に「改正労働者派遣法」が施行されれば、所謂「政令26業務」は施行日を起点に、「3年」で“雇用安定措置”をとらなければならない事態となるのです。その内、有期雇用で働く派遣労働者が継続的に勤務するには、「直接雇用」にするか、それとも、人材派遣会社によって「無期雇用化」されるしか選択肢はないのです。しかし、人材派遣会社が無期雇用を拒絶すれば、「労働契約法」の5年ルールにも該当することとなり、有期雇用に拘りを持つ人材派遣会社は、「雇止め」に踏み切ることになるのです。「政令26業務」で期間の定めなく働けると期待していた労働者が、派遣法改正で「雇止め」となってしまうのです。長期勤務していた派遣労働者と「雇止め」は、今後、大きな社会問題となることが想定されるのです。
Category:労働者派遣法