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2014.06.05

技術者派遣(エンジニア派遣)で常態化している「雇用制限」は“派遣法違反”に

◆技術者派遣では常識の「雇用制限」は派遣法違反に

 技術者派遣(エンジニア派遣)業界における派遣契約では、“常識”と化している内容に「雇用制限」があるのです。技術者(エンジニア)を手放したくない派遣会社が、派遣先企業に対して契約書や覚書にて直接雇用を制限する契約を交わしたり、派遣労働者に対して誓約書等で、派遣先企業に直接雇用されたりしないよう、雇用制限している実態があるのです。コンプライアン上、当然のことながら、技術者派遣においても、“雇用制限は派遣法違反になる”ことを肝に銘じていただきたいのです。

【ご参照】

(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)
第33条 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。