派遣&請負の情報サイト

人材派遣や請負そして厚生労働省(労働局)の最新情報を発信しています。

メニューを開く
メニューを閉じる

2014.12.02

★外国人技能実習生が「3年+2年(原則)」で“外国人建設就労”が可能になりました 国土交通省告示第822号

◆「国土交通省告示第822号」で延長

 国土交通省は、復興事業の一層の加速化を図ると共に、2020年のオリンピック・パラリンピック(東京大会)関連の建設需要に適確に対応する為、“緊急かつ時限的な措置(平成33年3月31日限り)”として、即戦力となる建設分野の外国人技能実習修了者について、技能実習に引き続き国内に在留し、または技能実習を終了して一旦、本国へ帰国した後に再入国し、雇用関係の下で「外国人建設就労者」として建設業務に従事することができるよう告示(「国土交通省告示第822号」)しました。
 当該「告示」によれば、外国人建設就労者として認められる「建設特定活動(1年更新。法務大臣指定)」ができる期間は、「2年間を超えないこと(再入国者で帰国後1年以上経過している場合は3年間)」とされ、日本国内での技能実習期間と通算すると「5年(6年)」となります。施行期日は、「平成27年4月1日」からですが、「特定監理団体」や「受入建設企業」の申請等については、「平成27年1月1日」から施行されます。尚、詳細は、下記URLをご参照ください。

【ご参照】

◆『平成26年8月13日付「外国人建設就労者受入事業に関する告示」国土交通省告示第822号』。
 URL http://www.mlit.go.jp/common/001051429.pdf
◆『建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置』(平成26年4月4日)
 URL  http://www.mlit.go.jp/common/001051428.pdf