2015.06.09
2015年の派遣法改正に伴う「みなし制度(10.1問題)」のタイムリミットは6月30日までに可決・成立できるか?
◆所謂「政令26業務(専門26業務)」のタイムリミットは6月30日
2015年の「労働者派遣法改正案」は、日本年金機構の個人情報流出問題で停滞しています。これにより困惑しているのは厚生労働省であり、派遣先企業ではないのでしょうか。その要因は、10月1日付で施行される「労働契約申込みみなし制度(「いわゆる10.1問題」)」にあります。なぜなら、派遣先企業と人材派遣会社の契約は「3ヶ月更新」が主流である為、派遣先企業は、「みなし制度」施行日の前日にあたる9月30日の3ヶ月前、つまり「6月30日」に契約解除の申し出をする必要があるからです。