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2016.04.13

(15)厚生労働省『改正労働者派遣法』に関する「Q&A[第2集]」(期間制限関係)2016年

◆期間制限関係

【Q15】 同一の企業の複数の事業所で労働者派遣を受け入れている場合に、各事業所で初回の期間制限の延長を行う際に延長期間を調整し、2回目の抵触日が各事業所で同一の日となるようにすることは可能か。
【A15】 事業所単位の期間制限の延長は3年以内であれば任意のため、期間制限の延長期間を調整して、事業所の抵触日を揃えることは可能である。

【ご参照】

◆『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集]』
 URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html