2016.04.21
(34)厚生労働省『改正労働者派遣法』に関する「Q&A[第2集]」(キャリアアップ措置関係)2016年
◆キャリアアップ措置関係
【Q34】 派遣元管理台帳にキャリアアップ措置を講じた日時を記載することになっているが、自習教材の提供や通信教育を実施する等により、派遣労働者が受講した日時を特定できない場合は、どのように記載すればよいか。
【A34】 派遣元事業主が指定した訓練日時(例えば、6月第1週のうち4時間など、一定期間における時間数とすることも可)を記載すること。キャリアアップ措置は派遣元事業主が時間(訓練時間)を管理する必要があるものである。
なお、自習教材による学習や通信教育等による受講が派遣労働者の任意であれば、キャリアアップ措置としての教育訓練とは認められない。
【ご参照】
◆『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集]』
URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html
Category:労働者派遣法