2016.06.12
(8)『改正労働者派遣法(平成27年9月30日施行)』に関するQ&A[第3集]』キャリアアップ措置関係 2016年 厚生労働省
【Q8】 労働者派遣事業関係業務取扱要領において「 訓練内容に係る能力を十分に有していることが明確な者」については、訓練の対象者ではあるものの、受講済として扱って構わないとしているが、この受講済という扱いは、訓練内容に係る能力を十分に有しているため受講不要と判断した教育訓練について、当該教育訓練の時間を受講済実績として実施時間に算入して扱ってよいということか。
また、「訓練内容に係る能力を十分に有していることが明確な者」については、現在の派遣元事業主以外の者が実施した教育訓練を受けていた場合も当てはまるものと考えるが、現在の派遣元事業主が行った教育訓練の実績に含めてよいか。
【A8】 派遣元事業主が用意した教育訓練を受講する必要がないというだけであり、受講していない教育訓練について、当該訓練時間分を実績として実施時間に算入することはできない。
労働者派遣事業報告(様式第11号第5面)を記載する際には、「延べ実施時間」に算入することはできないが、受講済として扱うこととする教育訓練について、対象となる派遣労働者数にもカウントしなくてよいこととする。
また、現在の派遣元事業主以外の者が実施した教育訓練を受けていた場合も同様に 教育訓練の実施時間数には算入できないが、事業報告上の扱いは上記と同様に、対象となる派遣労働者数にもカウントしなくてよいこととする。
【ご参照】
●ブログ記事(2016/6/2日付)
:「★2016年 厚生労働省は『平成27年(2015年)9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第3集]』を公表しました」
URL http://www.jsbb.jp/rh/35080/