2017.02.06
不適切な請負や準委任(民法656条)の使用者様のペナルティは「労働契約申込みみなし制度」
◆「労働契約申込みみなし制度」は使用者様へのペナルティ
『改正労働者派遣法』施行によって特定派遣が廃止されたことにより、派遣契約から「請負契約」や「準委任(民法第656条)」への転換が進んでいます。しかしながら、これらの請負契約や準委任(民法第656条)については、適正とは言い難いのが現実です。使用者様に認識していただきたいのは、ご利用の請負契約や準委任(民法第656条)が不適切となれば、「労働契約申込みみなし制度」が適用されるということです。不適切な派遣契約や請負契約は、“使用者に対するペナルティ”なのです。
【ご参照】
●ブログ記事(2015/9/10日付)
:『2015年10月1日付施行の「労働契約申込みみなし制度」とは「違法派遣」に対し派遣先企業が直接雇用を申し込んだとみなす制度』
URL http://www.jsbb.jp/rh/32201/
Category:労働契約法