2018.02.16
旧「政令26業務」に従事した有期雇用の派遣労働者を「無期転換ルール」の前に「雇止め」すれば“労働問題(労働裁判)”に
◆「無期転換ルール」を前に「雇止め」すれば“労働問題”に
2018年4月の『改正労働契約法』に基づく「無期転換ルール」を前に、「雇止め」が増加しています。とりわけ旧「政令26業務」によって長期雇用してきた派遣労働者を「雇止め」すれば、確実に“労働問題”になります。その背景には、旧「政令26業務」の従事で長期雇用された労働者の高齢化があります。派遣労働者自身に「次の仕事はあるのか?」との不安が過り、“労働問題”に発展するのです。旧「政令26業務」で長期雇用してきた派遣労働者に関しては、より慎重な対応が求められています。
★2018年3月『第37回 請負化推進セミナー』 開催のご案内
【テーマ】
(1)激変する労働環境
・無期転換ルール/雇用安定措置/特定派遣/同一労働同一賃金の法制化/新たな人材確保
(2)厚生労働省(労働局)の動向
・「無期雇用化」を推進する厚生労働省/厳格化する「行政指導」
(3)適正な請負化のポイント
・厚生労働省(労働局)が教えてくれない「請負」
(4)まとめ
【時 間】14:00~16:00(各会場共通) 受付は13:30より。
【日程・開催地・会場】
□3月14日(水)【東 京】東京国際フォーラム
□3月16日(金)【大 阪】梅田センタービル
□3月20日(火)【名古屋】名古屋プライムセントラルタワー
【お申込み方法】
・下記の当協議会HPの「催事情報」より、直接お申込みください。
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931
URL:http://www.ukeoi.jp
Category:労働契約法