2018.10.05
「同一労働同一賃金ガイドライン案」により全国に拡大する『労働契約法』に基づく裁判
◆「ガイドライン案」は『労働契約法』第20条に関わる裁判を起因に
政府が「働き方改革」の目玉政策として推進した「同一労働同一賃金ガイドライン案」が起因となり、全国各地にて、『労働契約法』第20条(不合理な労働条件の禁止)に基づく待遇格差に対する裁判が増加しています。また、正社員と非正規労働者(契約社員等)との待遇格差に対する「最高裁判決(6/1日付)」や『働き方改革関連法(同一労働同一賃金)』の成立(6/29日付)により、今後は、正社員と契約社員等の不合理な待遇格差を争う裁判は、更に増加することになるでしょう。
◆『労働契約法』第20条とは
同一の使用者と労働契約を締結している有期契約労働者と無期契約労働者との間において、期間の定めがあることによって不合理に労働条件を相違させることを禁止する規定です。即ち、有期契約労働者については、無期契約労働者との比較において、「雇止め」の不安があることによって合理的な労働条件の決定が行われにくいことや、処遇に対する不満が多く指摘されていることを踏まえ、法律で明確化されました。
【ご参照】
●ブログ記事(2018/6/4日付)
:『非正規労働者の待遇格差、処遇格差の指針となる「ハマキョウレックス事件」&「長澤運輸事件」 2018年 最高裁判決』
URL http://jsbb.jp/news/cate03/42739
●ブログ記事(2018/6/29日付)
:『《速報》本日、『働き方改革関連法(同一労働同一賃金)』が可決、成立しました!2018年6月29日』
URL http://jsbb.jp/news/cate01/42949
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※現在までの延べご参加者数「6,373名」
【テーマ】
(1)厚生労働省(労働局)の動向
・厚生労働省(労働局)による秋季の一斉監査
(2)「均衡待遇」と「同一労働同一賃金」にどう対応するのか?
(3)適正な請負化のポイント
・厚生労働省(労働局)が教えてくれない「請負」
(4)まとめ
【時 間】14:00~16:00(各会場共通) 受付は13:30より。
【日程・開催地・会場】
◆10月11日(木)【札 幌】アスティ45
◆10月19日(金)【名古屋】ウインクあいち
◆10月24日(水)【東 京】東京国際フォーラム
◆10月25日(木)【静 岡】静岡商工会議所
◇11月13日(火)【福 岡】博多バスターミナル
◇11月15日(木)【大 阪】梅田スカイビル
◇11月21日(水)【那 覇】沖縄県市町村自治会館
◇11月29日(木)【松 山】ホテルマイステイズ松山
【お申込み方法】
下記の協議会HP「催事情報」より【直接お申込み】ください。尚、会員価格での受講をご希望の方は、セミナーのお申込みと同時に、当協議会HPより「ご入会」も【直接お申込み】ください。
●催事情報URL http://www.ukeoi.jp/event.html
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル4F
TEL:052-526-0311 FAX:052-433-3002
URL:http://www.ukeoi.jp