2019.01.11
2019年4月から“年次有給休暇の時季指定が義務化!”働き方改革 厚生労働省
◆「年5日」は使用者が時季指定
「年次有給休暇」の取得に関しては、原則、労働者が請求する時季に与えることとされています。しかし、近年、取得率が低調な現状を鑑み、年次有給休暇の取得促進が課題となりました。これを受け、この度、『労働基準法』が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年次有給休暇の日数のうち、「年5日については使用者が時季を指定して取得させる」ことが必要となりました。対象者は、「年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)」に限定されます。また、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要があります。但し、年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。
尚、使用者は、時季指定に際して労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。また、労働者ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存しなければなりません。詳細は、下記URLをご参照ください。
【ご参考】
■『労働基準法』第39条第1項(年次有給休暇)
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割して10労働日に有給休暇を与えなければならない。
※継続勤務6年6か月で年20日が限度。パートタイム労働者等、所定労働日数が少ない労働者については、所定労働日数に応じた日数の有給休暇が比例付与されます。
【ご参照】
◆「年次有給休暇の時季指定」厚生労働省
URL https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf