2019.01.28
厚生労働省は『同一労働同一賃金ガイドライン』を公布・告示しました
◆「同一労働同一賃金ガイドライン」が告示されました
『働き方改革関連法』の成立(2018/6/29日付)に基づき、『同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)』が告示(2018/12/28日付)されました。当該「指針」は、2020年4月1日付から適用されます。但し、中小事業主については、短時間・有期雇用労働者に係る規定は、2021年4月1日から適用されます。
当「指針」の構成は、「第1 目的」、「第2 基本的な考え方」「第3 短時間・有期雇用労働者」、「第4 派遣労働者」、「第5 協定対象派遣労働者」の5項目で構成されています。とりわけ、前記の「第3・第4・第5」の大項目においては、各々「問題とならない例(全体数の約7割)」及び「問題となる例(全体数の約3割)」が列記、解説されています。詳細は、下記URLをご参照ください。
【ご参照】
◆『同一労働同一賃金ガイドライン』厚生労働省
URL https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf
Category:同一労働同一賃金