2010.11.16
派遣法 “5号業務問題”での派遣継続は不可能
◆“5号業務問題”は派遣以外しかない
厚生労働省や全国労働局による『専門26業務派遣適正化プラン』の解釈においては、もう「5号業務」は存在していないと捉えていただきたいのです。なぜなら、“専門家”ではないからです。現状の厚生労働省や労働局の見解は、“専門職”でなく“専門家”なのです。そして、“専門家”は3年以上派遣できますが、その他は3年以内と認識していただくのが理解しやすいと思います。
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