2019.06.07
令和元年の人材派遣会社様に対する厚生労働省(労働局)の立ち入り監査のポイントとは?
◆厚生労働省(労働局)の立ち入り監査
人材派遣会社の皆様におかれては、この6月末までに厚生労働省(労働局)への提出が義務付けられている「事業報告書」の作成準備をされている事と思います。そして6月の「事業報告書」提出後には、厚生労働省(労働局)の立ち入り監査が待ち受けているのです。そのポイントは、先の派遣法改正にあるのです。先ずは、派遣期間の制限(所謂、抵触日)であり、3年後の「雇用安定措置」です。また、キャリア形成支援制度としての「段階的かつ体系的な教育訓練」や「キャリアコンサルタントの配置」にあるのです。人材派遣会社の皆様には、「事業報告書」の作成を機に、改めてコンプライアンスの再点検を望むばかりです。
【ご参照】
●ブログ記事(2015/10/23日付)
:「『改正労働者派遣法(2015年)』施行で派遣期間は事業所、個人単位で上限3年に」
URL https://jsbb.jp/news/cate04/32637
●ブログ記事(2018/11/14日付)
:「『改正労働者派遣法』に基づく「雇用安定措置」は適正に実施されていますか?」
URL https://jsbb.jp/news/cate04/43744
◆『派遣サポートブック』
URL http://ukeoi.jp/member_supportbook.html
◆『キャリアコンサルティングサービスのご案内』
URL http://www.ukeoi.jp/member_career.html
◆『派遣法違反(行政処分一覧):厚生労働省(労働局)』
URL http://newshaken.blog.fc2.com/
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル4F
TEL:052-526-0311 FAX:052-433-3002
URL:http://www.ukeoi.jp