2019.07.16
同一労働同一賃金に伴う比較対象労働者とは?
◆派遣先から派遣元への待遇情報提供が義務化
「同一労働同一賃金」の施行(2020/4/1日付)に伴い、『労働者派遣法』第26条第7項において、派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない》と規定されました。この「比較対象労働者」とは、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される「通常の労働者」を指し、派遣先から派遣元に対して、職務の内容等の待遇に関わる情報の提供が義務化されたのです。
◆比較対象労働者の選定手順
派遣先は、以下の(1)~(6)の優先順位により、比較対象労働者を選定することとなります。
(1)「職務の内容」と「職務の内容・配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
(2)「職務の内容」が同じ通常の労働者
(3)「業務の内容」又は「責任の程度」が同じ通常の労働者
(4)「職務の内容・配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
(5)前記(1)~(4)に相当する短時間・有期雇用労働者。
・但し、「パートタイム・有期雇用労働法」等に基づき、派遣先の通常の労働者との間で均衡待遇が確保されている者に限る。
(6)派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該労働者。
・但し、当該労働者の待遇内容について、就業規則に定められており、かつ派遣先の通常の労 働者との間で適切な待遇が確保されている者に限る。
・派遣先から提供される整理された「待遇に関する情報」は、書面、FAX、電子メール等での提供が可能。尚、その他、留意事項は、次のとおりです。
【留意事項】
派遣元は、派遣先から受けた比較対象労働者の待遇に関する情報提供に係る書面等を、労働者派遣が終了した日から3年を経過する日まで保存しなければなりません。派遣先も書面等の写しを同じ期間保存する必要があります。また、待遇情報は、労働者派遣法の守秘義務の対象です。
尚、労働者派遣契約に定められた範囲を超えないもの等の変更情報については、情報提供を要しないとされています。
【ご参照】
●ブログ記事(2019/3/25日付)
:『比較対象労働者とは?同一労働同一賃金』
URL https://jsbb.jp/news/cate01/44431
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル4F
TEL:052-526-0311 FAX:052-433-3002
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