2010.12.04
「一般事務派遣」での“お茶汲み”は“派遣法違反”?
◆「政令業務」はダメでも“自由化業務”なら・・
「政令26業務(専門26業務)」の派遣社員に対し、“来客対応”や“お茶汲み”をさせるのがダメなら、“一般事務(自由化業務)”として“お茶汲み”をさせればと言われる派遣先企業もあります。派遣社員に“お茶汲み”をさせたいのならば、契約書に“来客対応”や“お茶汲み”と明記してください。一般事務として契約し、“お茶汲み”は自由化業務であっても“派遣法違反”に問われる可能性があることを理解しておいてください。
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